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令和3年度の固定資産税は一定の場合軽減措置を受けられます。

杉原公認会計士・税理士事務所

新型コロナウィルスの影響により事業収入が一定程度減少している中小事業者及び小規模事業者には、建物や設備の固定資産税・都市計画税について半額に減額又は全額の免除の申請が可能です。

経営革新等支援機関の印のある申告書の提出が必要ですが、当事務所にて対応させて頂くことが可能です。

申告日が令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)までと短くなっていますので、ご留意ください。

https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1593995053453/index.html

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